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弁護士コラム
ストーブでじゅうたんが焦げてしまった場合、火災保険金の給付対象になる?
「弁護士コラム」では、生命保険・火災/地震保険に関連するさまざまな情報をUPしておりますが、直法律事務所では、「保険金の不払い」(火災保険に関しては、「火災」を原因とする事故)に限りお問い合わせをお受けしています。何卒ご了承ください。
- Q
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自宅でストーブを付けていたところ、ストーブの火がじゅうたんに近くて、じゅうたんが焦げてしまいました。
火災保険で補償される火災によって生じた損害に含まれますか?
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「火災」とは、[社会通念上いわゆる火事とみとめられる性質と規模とをもった火力の燃焼作用をいう]と解釈されています。
つまり、「火災」に当たるためには、火が保険の対象物に火が燃え移る必要があるということです。
ご質問者様の場合は、ストーブの火によりじゅうたんが焦げたとのことですが、焦げただけでは火が燃え移った場合にはあたりません。
たとえご質問者様が加入されているのが家財保険で、じゅうたんが保険の対象物に含まれているとしても、じゅうたんの焦げだけでは「火災」にはあたりませんので、残念ながら火災保険で補償される損害には含まれません。
目次
はじめに-火災保険にいう「火災」とは
火災の定義
火災保険にいう「火災」とは、どのような意味なのでしょうか。
「火災」の定義について、保険法に定義が置かれているわけではありません。
そこで、「火災」とは、[社会通念上いわゆる火事とみとめられる性質と規模とをもった火力の燃焼作用をいう]と解釈されています。
つまり、「火災」に当たるためには、火が保険の対象物に燃え移る必要があるということです。
例えば、以下のような場合は、「火災」にあたります。
- ガスレンジの天ぷら油に引火して台所が焼失
- 石油ストーブから火がカーテンに燃え移って、カーテンとお部屋に損害が発生した
- 積み上げられていた薪に放火されて損害が生じた
- 風呂の空焚きで風呂釜が焼け焦げて、延焼して火が及ぶボヤになった
一方で、以下のような場合は、「火災」にあたらないので注意が必要です。
- タバコの火種が落ちてできた焦げ損
- 電気のショートによる損害
- ストーブの熱による家具の焦げ損
- 暖炉中に落ちた宝石の滅損
- アイロン、たばこによる畳の焦げ損
ただし、保険の対象が建物である場合、隣家で火事が発生し、自宅に燃え移りはしなかったが建物の外壁が焦げたり、煙で変色しただけでも、火災によって生じた損害に当たるかについては、争いがあります。
前述のとおり、火が保険の対象に燃え移ることを要するとしているので、外壁の焦げ・変色では火災によって生じた損害には当たらないとも考えられます。
しかし、実務上は、外壁の焦げ・変色も「火災」に該当するとして保険給付が行われる場合も少なくありません。
ご加入している保険の内容を、よく確認してみましょう。
ご質問者様の場合
ご質問者様の場合は、ストーブの火によりじゅうたんが焦げたとのことですが、焦げただけでは火が燃え移った場合にはあたりません。
たとえご質問者様が加入されているのが家財保険で、じゅうたんが保険の対象物に含まれているとしても、じゅうたんの焦げだけでは「火災」にはあたりませんので、残念ながら火災保険で補償される損害には含まれません。
補足 実際に「火災」被害があった場合
では、実際に「火災」の被害があった場合は、どうすればよいのでしょうか。
保険会社に提出する書類
火災保険金の請求には一般的に5つの書類・資料を保険会社に提出する必要があります。
大きく分けると自分で準備する書類が3つ、施工業者に作成して貰う資料が2つあります。
施工業者に作成して貰う資料があるので、火災保険金請求の際は、まず最初に施工業者と連絡を取る必要があります。
- 1自分で準備する書類 :「保険金申請書(保険金請求書)」、「事故内容報告書」、「罹災証明書」
- 2施工業者に作成して貰う資料 :「見積書」、「被害状況確認用写真」
以下では、特に「事故内容報告書」について、解説します。
事故内容報告書について
ア 事故内容報告書とは
「事故内容報告書」とは、被害があった箇所や被害状況等を保険会社に報告するための書類です。
「保険金申請書(保険金請求書)」と共に保険会社から郵送で取り寄せるか、保険会社の公式サイトからダウンロードすることができます。
事故内容報告書は、保険金支給額を決定するのに、非常に重要となります。
イ 事故内容報告書の記入内容
事故内容報告書には、大きく下記3つの内容の記入欄があります。
- 1「事故の内容を記入する」欄
- 2「被害箇所と修理費用を記入する」欄
- 3「事故状況の見取り図を記入する」欄
以下で、詳しく説明します。
(ア)「事故の内容を記入する」欄について
被害が発生した日時や場所、さらに被害の内容を記載します。
(イ)「被害箇所と修理費用を記入する」欄について
被害にあった箇所とその修理費用を簡単に記入しましょう。
修理費用は業者に見積もりを作成して貰わないと記入できません。
まずは業者に、修理費用の見積もりをお願いしましょう。
(ウ)「事故状況の見取り図を記入する」欄について
建物の見取り図に、被害が発生している箇所を斜線などを用いて分かりやすく記入します。
また、被害状況を撮影した「被害状況確認用写真」(業者に見積もりを取ると貰える写真。保険金申請時に保険会社に送付する写真のことをいいます。)がどちらの方角から撮られたものなのか、矢印で表すとよいでしょう。
この被害状況確認用写真の撮り方について、さらに説明します。
被害状況確認用写真について
事故内容報告書には損害箇所の写真を添付します。
そうすることで、「事故原因・状況」に記入した内容を証明できるため、より適正な保険金を受け取れます。
損害箇所の写真を添付しなかった場合は、被害状況のしっかりと証明できないため、保険金支給額が少なくなったり、保険金請求が受理されなかったりといった不利益を被ります。
撮影のポイント
被害状況確認用写真の撮影のポイントは、以下の通りです。
証拠写真を撮る際のポイント
- 被害状態がなるべく鮮明にわかる画質で撮影しましょう
- 複数の角度から撮影しましょう
- 表札や建物名がわかる写真も含めましょう
- 建物や家財の全体を写しましょう
- 損害を受けた部分を写しましょう
- 写真は5〜6枚を目安に提出しましょう
撮影の注意点
注意点1:被害状況が分かる写真を選びましょう
被害状況が分かる写真を選ぶことによって、保険金支給額を決定する担当者に被害状況がしっかりと伝わり、適正な保険金を受け取れることができます。
「焦げている」「崩れている」といった目で見て分かる損害であれば、損害箇所の写真を送れば、被害状況は伝わります。
たとえば、「うっすらと変色している」といった目で見て分かりづらい損害であれば、損害箇所と損害していない箇所の写真を送ることによって、被害状況は伝えられます。
注意点2:写真は5枚以上添付しましょう
写真は多ければ多いほど、事故状況を証明できます。
また、多くの写真を添付することによって、保険金支給額を決定する担当者が、保険金請求者が気付かなかった損害を発見して、保険金支給額を上げてくれるケースもあります。
そのため、最低5枚は損害箇所の写真を添付しましょう。
保険金の不払いに
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