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弁護士コラム
偶然の破損事故は保険事故が適用されるのか?事例紹介と申請方法を解説
「弁護士コラム」では、生命保険・火災/地震保険に関連するさまざまな情報をUPしておりますが、直法律事務所では、「保険金の不払い」(火災保険に関しては、「火災」を原因とする事故)に限りお問い合わせをお受けしています。何卒ご了承ください。
- Q
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家の掃除をしていたら、ものを落としてしまいました。
補償を受けられますか?
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可能な場合があります。
しかし原因や事故が起こった場所によって、どの保険で補償を受けられるかが変わります。
「破損事故」の補償は保険の対象や壊したものによって可否が決まるため注意が必要です。
目次
「破損事故」補償の対象となる事例
「保険事故」とは、加入している保険によって補償される事故のことを指します。
うっかりものを落として壊す・汚すというような破損、汚損などは、火災保険によって補償されることがあり、その場合は「保険事故」となります。
火災保険というと、火事や台風、大雪などの自然災害による損害を補償するというイメージがあります。
しかし、ほとんどの火災保険では自然災害以外の「不測かつ突発的な事故」による損害も補償対象とされています。
火災保険の対象となるのは、大きく分けて「建物」「家財」の二つです。
どのような場合に補償対象となるのか、それぞれ具体的な事例を確認しましょう。
対象が「建物」の場合
建物の定義は「住居にのみ使用される建物」及び「その建物に付属するもの」です。
建物に付属するものの例として下記が挙げられます。
ただし、保険の対象とするためには所有者が同一であり補償内容に含まれている必要があります。
- 建物に付随する電気・ガス、通信、消火、冷房・暖房、エレベーター・リフトなど
- 浴槽、流し台、調理台、レンジ台など
- 門、塀、物置、車庫
対象が「建物」である場合に、補償の対象となるものの例としては下記が挙げられます。
- 模様替えの際に、家具をぶつけて部屋の壁に穴を空けてしまった
- 子供が遊んでいる最中におもちゃを投げ、窓ガラスが割れてしまった
- 自動車を車庫に入れる際にぶつけてしまい、塀が破壊されてしまった
- 他人のオートバイが追突し外壁が破壊されてしまった
- シャンプーボトルが落下し、浴槽のタイルが割れてしまった
- 重い鍋を落としてしまい、レンジ台・調理台を破壊してしまった
- エアコンが水漏れにより故障してしまった
対象が「家財」の場合
家財の定義は、「建物の中にある被保険者または被保険者と生計をーにする親族が所有する家財」です。
建物の中にあることが前提のため、建物の外に持ち出したものに対する損害は保険の適用外となります。
- 家電製品や家具
- 衣服や日用品
- 自転車、125cc以下の原動機付自転車
- 宝石や貴金属、美術品 ※30万円以上の場合は保険証券への明記が必要な場合あり
対象が「家財」である場合に、補償の対象となるものの例としては下記が挙げられます。
- カメラにコーヒーを零して、破損してしまった
- 火事によりクローゼットの洋服が燃えてしまった
- 模様替えの際に、テレビをぶつけて壊してしまった
- つまずいた際に食器棚にぶつかり食器を割ってしまった
- 水漏れにより冷蔵庫が故障してしまった
- 子どもがカーテンを引っ張り、破いてしまった
なお火災保険において、家財が補償対象となるかは加入している保険契約によります。
場合によってはオプション扱いとなり、付加していない場合は補償対象となりません。
家財の破損事故に対して保険金を申請できるかは、個々の保険契約の内容を確認する必要があります。
補償が受けられない5つのケース
「不測かつ突発的な事故」による損害であっても、一般的に補償の対象とならないケースがあります。
スマートフォンや眼鏡が破損した場合
保険の対象に家財が含まれていた場合でも、スマートフォン・パソコンや眼鏡・コンタクトが補償の対象となるかは保険会社によって規定が異なります。
一般的には、そもそも火災保険の補償対象外となることが多いようです。
また、火災保険の補償対象であったとしても自然災害ではなく、汚損・破損の場合は例外的に補償対象外としていることもあります。
その他、補聴器や義歯・義肢、動物や植物などの生物も同様です。
機能的に支障がない被害の場合
すり傷などの外観上の損傷があったとしても、本来の機能に支障をきたさない場合は補償の対象となりません。
そのため、家具や家電などの細かい傷が気になる場合でもそれらの用途に差し支えなければ保険金を申請することはできません。
どの程度であれば機能的に支障の無い範囲と言えるのか見極めが難しい場合は、一度保険会社のカスタマーサポートに相談するのも良いでしょう。
自宅外で壊した場合
火災保険の補償対象となるのは、前述の通り建物及び家財となります。
家財の定義は、建物の中にあることとなるため、自宅(建物)外に持ち出した際に破損した場合は補償がされません。
ただし最近では、火災保険のオプションとして、外出時に持ち出した家財についても補償する特約が提供されていることもあります。
このような特約に加入していると、ゴルフ中にゴルフクラブを折ってしまった場合、ハイキング中にカメラを落として壊してしまった場合なども補償されることがあります。
故意に破損・汚損させた場合
破損の原因は「不測かつ突発的な事故」の必要があるため、起こりうることを容易に想定できた場合や、故意の場合は補償されません。
故意とは、結果が分かっていながら、意図的にその行為をすることを指します。
うっかりではなく、わざと破損した場合には保険金を受け取ることはできません。
また、契約者や被保険者に「重大な過失」がある場合にも補償されません。重大な過失の見極めは難しいため、時には裁判にまで発展した事例もあります。
経年劣化の場合
火災保険は、自然災害や不測かつ突発的な事故による損害を補償します。
そのため、経年劣化による破損は補償の対象となりません。
近年では悪質な業者が、経年劣化による修理・修繕も補償対象だと説明し発注させ、結果保険金が受け取れないというトラブルも起きています。
経年劣化による保険金申請は、知らないうちに保険金詐欺の片棒を担いでしまっている可能性もあるため注意が必要です。
このようなトラブルは年々増加しているため、業者に対して不審な点があれば契約前に消費生活センターなどに問い合わせするようにしましょう。
自動車の場合
火災保険の対象となる「家財」に自動車は含まれません。
自動車は、別途加入する自動車保険で補償されます。
同様に、原動機付自転車もバイク保険などでカバーすることになります。
ただし、建物内で管理されている自転車及び125cc以下の原動機付自転車は火災保険の補償対象となります。
建物の中に駐車していることが条件のため、自宅前の公道に駐輪していた場合や自宅外で使用中の場合などは補償がされません。
火災保険以外で「破損事故」に備える方法
前述の通り、火災保険でカバーできる「破損事故」には制限があります。
保有していることの多いパソコンやスマートフォンや、自動車・125ccを超える原動機付自転車は、それぞれに対応した保険に入ることが可能です。
自動車・原動機付自転車に対する保険は、基本的に強制加入となっているため心配はいらないでしょう。
一方で、よく破損しがちなスマホやPCにおいては、近年月額数百円から加入可能な保険も登場しています。
購入時に店舗で勧められることも多いため、必要に応じて加入を検討すると安心です。
また、他人のものを破損してしまった場合には「個人賠償責任保険」という保険が利用できることもあります。
「個人賠償責任保険」とは、被保険者及び生計を共にする同居の家族が日常生活で誤って他人の持ち物を破損させてしまったり、怪我をさせてしまった場合の損害を補償する保険です。
- 家電量販店で代金未払い前に、製品を落として壊してしまった
- ベランダから鉢植えを落下させ、駐車してあった他人の自動車に傷をつけてしまった
- 友人の眼鏡を踏んでしまい、壊してしまった
- 飼い犬がすれ違った他人のバッグに噛みついて破いてしまった
なお個人賠償責任保険は、プライバシー侵害や名誉毀損などに対する損害賠償責任は補償対象外となります。
個人賠償責任保険は、火災保険や傷害保険のオプションとして加入している場合もあるのでチェックしておくと良いでしょう。
特に子どもがいる家庭では、子どもの突飛な行動による損害賠償責任のリスクを軽減させるため重要な保険になります。
「破損事故」補償の注意点
火災保険には、免責金額というものがあります。
免責金額とは、保険事故が起きた際に自己負担しなければならない金額のことを指します。
一般的に免責金額を高く設定するほど、保険会社に支払う保険料は低額になります。
そのため、自分のライフプランに沿った補償範囲の設定ができるのが免責金額の大きなメリットとなります。
また、少額の損害に対する保険会社の事務・手続きの負担を軽減するという側面もあります。
破損事故の損害が免責金額以下の場合は、保険金を請求することができません。
破損事故においては、必ずしも損害額が高額になるとは限らないため、保険会社への請求前に免責金額の確認をしましょう。
また、破損事故への補償はオプション扱いで必須ではない保険もあります。
補償の対象を拡大し手厚くするほど月々の保険料は高額になるため、家族構成や生活環境を元に必要か否かの見極めも重要です。
破損事故の保険申請の仕方
破損事故における保険金申請の方法は下記の通りです。
基本的には火災など自然災害が発生した際と同様の対応となります。
保険会社への連絡
火災保険を契約している保険会社に連絡をします。保険証書やネット検索で電話番号を確認することが可能です。
土日も対応しているところがほとんどですが、サポートの営業時間はチェックしておきましょう。
保険会社への連絡は契約者本人がする必要があります。
氏名・電話番号のほか、契約の確認のため証券番号も聞かれるため、手元に保険証書を用意しておきます。
この際、破損について詳細を聞かれることがあります。
破損事故が発生した日時や場所、状況・原因などを伝えることになります。
スムーズな手続きを実施するためにも、あらかじめ破損事故についてまとめておくことが推奨されます。
保険金の請求に必要な書類を提出する
保険会社への連絡後、必要な資料一式が送付されます。
破損事故の場合、損害を証明するための情報を揃えることが重要です。
写真の提出を求められることが多いため、必ず、破損した建物や家財の全体や損害箇所などを撮影しておきましょう。
またすぐに修理・修繕が必要なもの破損事故の場合、進めて良いかを必ず保険会社に確認するようにしましょう。
修理・修繕後は損害を証明しづらくなるため、注意が必要です。
保険会社による現場調査
保険会社から損害保険登録鑑定人が派遣され、現地調査を実施します。
少額の破損事故の場合は現地調査が実施されないこともあるため、派遣の有無を確認しておくと安心です。
損害保険登録鑑定人の派遣がある場合は、任せきりにせずに自分自身も常に側にいるようにしましょう。
この調査結果が保険金の審査に大きく影響するため、損害保険登録鑑定人の調査完了後は説明を受けるようにし、違和感があればその場で申し出ることが重要です。
決定した保険金を受け取り修理する
保険金を受け取り、修理・修繕を行います。
なお、保険金の支払いは、原則請求手続完了から30日以内(保険法第21条「相当の期間」)となります。
保険金を受け取った場合でも必ず修理・修繕に使用しなければならないということはなく、他の用途で保険金を使用しても問題はありません。
特に家財の破損事故の場合、緊急に必要ではなくなってしまったということも考えられるため、焦る必要はありません。
まとめ
「火災保険」は、火災以外の自然災害はもちろん、「不測かつ突発的な事故」による破損・汚損も補償対象としている場合があります。
自分がうっかりしていたせいで起きた損害に対して保険が適用できるという発想は、あまり馴染みがないものです。
申請できることを知らなかったり、申請に躊躇してしまったりということもあるでしょう。
そのような場合は、一度保険会社のサポートデスクなどに気軽に問い合わせることをおすすめします。
近年では、外出時の家財に対しても補償される携行品特約や自宅外家財特約、盗難に備える盗難補償、地震による損害も対象とする地震特約(地震保険)など、火災保険に対するさまざまなオプションが用意されています。
オプションに加入することで補償範囲は広がりますが、保険料は高額になります。
自分自身の生活環境や家族構成を踏まえ、適切なプランを検討しましょう。
保険金の不払いに
お悩みの方へ
保険会社への対応に疑問を感じた時は、交渉のプロである弁護士にお任せください。
ご相談内容に応じて、代理請求・示談交渉、そんぽADRセンターへの申立て、訴訟提起をいたします。
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