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弁護士コラム
火災保険では自然損耗・経年劣化は補償される?判断のコツについてもご紹介
「弁護士コラム」では、生命保険・火災/地震保険に関連するさまざまな情報をUPしておりますが、直法律事務所では、「保険金の不払い」(火災保険に関しては、「火災」を原因とする事故)に限りお問い合わせをお受けしています。何卒ご了承ください。
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この度、台風により屋根のスレート瓦が破損しました。
保険会社に対して火災保険金請求をしましたが、「経年劣化や自然損耗により生じたものである」として、保険金の支払いを受けられませんでした。
経年劣化や自然損耗で生じたものか、それとも、台風で生じたものか、どのように判断されるのでしょうか?
- 被害の原因は、保険契約者が被害を受けた箇所の写真を提出した後、状況に応じて保険会社から損害鑑定人が派遣され、現地調査を経ることで判断されます。
目次
火災保険とは
保険には、医療保険や、車にかける自動車保険など様々な種類があります。
火災保険が補償する具体的な内容は、どのようなものでしょうか。
火災保険とは、ビル、マンションや一戸建てなどの「建物」と、建物の中にある家具や家電などの「家財」の2つを補償してくれる保険です。
これら「建物」や「家財」などの補償の対象になっているものを、火災保険では「保険対象」と呼んでいます。火災保険は「保険対象」ごとに、内容を選択して加入する仕組みになっています。
例えば「建物」だけに保険をかける場合、火事で家が燃えたときに受け取ることができる保険金は、「建物」が受けた被害の分のみとなります。この場合、家の中にあった家具などの「家財」の被害について、保険金を受け取ることはできません。
家具などの「家財」の被害についても補償を受けるためには、「家財」も「保険対象」として火災保険に申し込む必要があります。
したがって、火災保険の保険対象を何にするのかよく考える必要があります。
万が一の場合に「もう少し手厚い保険に入っておけばよかった…」と後悔しないような保険選びが重要です。
火災保険が補償する事故の種類
火災保険は、火事で家が燃えてしまったといったケース以外にも、様々なケースで補償することができます。
例えば、落雷で家が壊れた、といったような損害も補償されます。
火災保険で補償される事故の種類は、主に以下の通りです。
※補償される事故の種類は、保険会社の商品によって異なります。そのため、補償内容に関しては自身の考えに合わせて、補償内容の組み合わせを選択していくことが重要です。
- 火災、落雷、破裂・爆発
- 風災、雹災(ひょうさい)、雪災
- 水ぬれ
- 盗難
- 水災
- 不測かつ突発的な事故による破損、汚損等
建物の自然損耗・経年劣化は補償の対象になる?
自然損耗・経年劣化で生じた被害は、火災保険では補償されません。
あくまで火災保険は、「自然災害による被災」「偶発的被害」を補償するものであり、「意図的被害」「経年劣化」などは補償されないことに留意しましょう。
補償対象かどうかの判断は難しい
自然損耗・経年劣化で生じた損害は、被害箇所を特定することが難しく、仮に特定したとしても、経年劣化での被害なのかどうかは素人には判断することが困難です。
仕事で建築事業等に携わるような方でなければ、ほぼ判別はつかないでしょう。
とはいえ、プロの目から見ても判断できない場合もあり、その際は調査会社や保険会社で意見をすり合わせる形となります。
判断が難しい場合の対処法
自宅に被害を確認したものの、その被害が自然災害によるものなのか、経年劣化によるものなのか判断するのが難しい場合があります。
そのような場合には、以下の方法がおすすめです。
- 1被害を受けている箇所が、経年劣化・自然損耗による被害が発生しやすい箇所かどうかを確認する
- 2該当箇所を確認し、被害の原因が自然災害によって引き起こされている可能性がある場合、弁護士や火災保険申請サポート業者の無料調査を利用する
経年劣化による被害が生じやすい箇所
経年劣化による被害が生じやすい箇所として、下記の5点が例としてあげられます。
築年数が相当程度経過していることを前提として、
- フローリング(傷がついてしまうなど)
- 畳
- 外壁(タイルの剥がれ、塗装剥がれなど)
- 屋根(台風等の要因がなく、同時期に設置した瓦や漆喰がいたるところで剥がれているなど)
- 壁紙
上記の5点は、経年劣化・自然損耗による被害が生じやすい箇所です。
これらの箇所に関しては、台風など、被害の原因が明確に特定されていなければ、補償が受けられない可能性があるため注意が必要です。
直法律事務所には、具体的な被害箇所によって、保険金が支払われた事例、支払われなかった事例として実績が多数ありますので、気になる方はお問い合わせいただければと思います。
自然損耗以外で補償を受けられないケース
上述のとおり、火災保険は火災のみならず、自然災害の落雷や風災、盗難、破損・汚損などの幅広い範囲の損害を補償してくれるものです。
しかし、経年劣化・自然損耗による被害などにおいて、保険金が支払われないことはご理解いただけたことでしょう。
経年劣化・自然損耗の他の、火災保険の保険金支払いの対象とならないケースをご紹介します。
故意・重大な過失・法令違反
契約者や被保険者、またはその同居親族等の故意もしくは重大な過失、または法令違反による損害が生じたケースでは、火災保険で補償されることはありません。
「怒りに任せて壁を殴ったら穴が空いた」「傷がつくとわかっていながら、椅子を引きずって傷を作ってしまった」などのような場合には、火災保険を利用することはできません。
地震、噴火またはこれらによる津波
地震や火山の噴火、これらによって引き起こされた津波による被害の場合は、火災保険は適用範囲外です。
地震等でも補償をつけたい場合は、地震保険に加入する必要があります。
地震保険で補償対象になっているものは、地震、噴火、地震や噴火による津波が原因で起きた火災・損壊・埋没・流出などの損害です。
免責金額以下の損害
火災保険に免責金額が設定されている場合、発生した損害が免責金額以下に該当する場合は、保険金を受け取ることができません。免責金額とは、「自己負担額」のことです。
あらかじめ設定した免責金額分までは保険金を受け取ることができず、自己負担する必要があります。
たとえば免責金額が20万円で、修理費用が15万円の場合、保険金を受け取ることはできません。
すり傷等の外観上の損傷
室内で飼っている犬や猫などのペットが床をひっかいて傷つけてしまった場合、壁紙を剥がしてしまったという場合、重たいタンスなどを動かそうとした際に床にすり傷がついてしまったという場合には、基本的に火災保険の補償は出ません。
また、単に損傷が見た目だけの問題で、そのものが持つ機能・役割を十分に果たしている場合にも補償を受けられません。
例えばフローリングの傷でいえば、火災保険金の対象となるには、その傷で、躓いたりする等の生活上の支障がある程度に大きな傷であることを必要とします。
隙間からの雨等の吹き込み
窓やドアの隙間から雨や風等が建物の内部に吹き込んで起きてしまった損害は、補償の対象外になってしまいます。
ただし、風が強く、看板などが飛んできて建物に損害を与えてしまい、そこから雨などが吹き込み損害が発生したケースなどは、風災補償の対象になります。
自然損耗・経年劣化による修理費用を抑える方法
自然損耗・経年劣化の場合は火災保険が適用できません。
そのような場合、自身で修理する費用を負担しなくてはならなくなります。その際は、以下のような方法で修理費用を安く抑えることができます。
公的補助金や助成金を活用
市区町村が行っている補助金や国の助成金を利用すると、経年劣化による修理費用を抑えることができます。例えば、経年劣化した屋根の工事は、以下の工事を実施することが多いです。
耐震リフォーム | 屋根の重量が重い場合に重量を軽減する |
アスベスト除去 | アスベストが含まれている屋根材を撤去する工事 |
省エネリフォーム | 断熱や遮熱するための塗装工事 |
上記の工事に補助金や助成金を活用できるか否かは、自治体によっても異なりますので、ご自身で窓口に問い合わせてみることもおすすめします。
定期的な点検・最小限の経年劣化での修理
経年劣化や自然損耗による費用を抑えるためには、日頃からの定期的な点検が効果的です。
定期的な点検をおこなうことによって修理箇所を見つけることができた場合、被害が小さいうちに修理できるため、修理費用を抑えられます。ひび割れなどの経年劣化は、範囲が小さい時は数万円の費用で済みます。
経年劣化を放置したまま状態がひどくなると、全体に及ぶ塗装工事や葺き替え工事が必要になることもありますので、注意が必要です。修理費用を安くするには、早めの修理がおすすめです。
直接工事してもらう業者に依頼
修理を業者に依頼する際、自身で直接工事してもらう業者に依頼すると費用を抑えることができます。
職人が在籍している業者に依頼することで、下請け業者を挟まないため、費用を抑えることができます。
火災保険の請求手続きをする流れ
被害状況の確認
まずは被害状況を確認していきましょう。
火災保険の補償が受けられるかどうかを確認するために、以下の2つの作業をしてください。
- 1被害の起きた日時と要因の特定(分かる範囲で)
- 2被害箇所の撮影
火災保険申請サポート業者による被害状況の調査
被害状況を確認したら、工事業者に被害を修理するための見積書作成を依頼しましょう。
見積書と被害写真が容易できれば、火災保険金を請求するための必要最小限の書類がそろったといえるでしょう。
また、ご自身では火災保険の申請が不安だという方の場合、弁護士や火災保険サポート会社に依頼をされるとよいでしょう。
依頼後、弁護士やサポート業者が現地調査を行います。
その際、自身でも気づかない被害を見つけてくれる場合もあります。
保険会社への連絡
自身が契約している火災保険会社に連絡をとりましょう。
火災保険会社の連絡先は、保険の証券や契約書などで確認できます。
保険会社に連絡する内容は、以下のとおりです。
- 契約者氏名
- 被害にあった日時、被害を受けた箇所
- 被害の状況やその原因
いつ、どこで、どのような理由で被害を受けたかを説明しましょう。
連絡後に、保険会社から火災保険申請に必要な書類を送ってもらえます。
書類が届いたら、必要書類を準備しましょう。
基本情報は自身で記載する必要がありますが、専門的な箇所は弁護士がフォローしてくれます。
具体的には、
- 被害箇所を直す場合の見積書
- 被害を受けた箇所の写真
- 火災保険申請用の請求書
を準備してから保険会社に提出しましょう。
保険会社による現地調査・審査
状況に合わせて保険会社が損害鑑定人を派遣し、提出されている内容に問題がないか、現地調査にて確認します。
損害鑑定人が派遣されやすいケースとしてあげられるのは、申請金額が100万円を超えるような高額だった場合や、サポート業者が悪徳でブラックリストに入っている場合、提出書類に不備があったり信憑性に欠けたりする場合などです。
決定した保険金の受け取りと修理
提出された書類と現地調査の結果をもとに保険金が決定し、指定された口座に入金されることで保険金を受け取ることができます。
保険金を受け取り次第、被害を受けている箇所の修理やリフォームを行います。
修理やリフォームは必ず行わなければならないものではありません。
まとめ
自然損耗・経年劣化で生じた被害は、火災保険では補償されません。
とはいえ、被害の原因が経年劣化か自然災害か、自分で見ただけでは判断がつかないケースがあります。
その際には、弁護士や火災保険サポート業者を通した上で判断してもらうことで、スムーズに火災保険の申請ができるでしょう。
また、加入する火災保険の種類によっては、補償が適用されないこともあるため、補償の範囲はしっかりと確認しておきましょう。
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