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弁護士コラム
火災保険ではエアコンは建物の一部!故障時に補償できるケースと申請方法
「弁護士コラム」では、生命保険・火災/地震保険に関連するさまざまな情報をUPしておりますが、直法律事務所では、「保険金の不払い」(火災保険に関しては、「火災」を原因とする事故)に限りお問い合わせをお受けしています。何卒ご了承ください。
- Q
- 落雷による過電流でエアコンが故障してしまいました。火災保険で補償されますか?
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火災保険の対象が建物となっている場合には、建物本体だけでなく建物に付属しているものも建物に含まれます。
エアコンと室外機が建物に取り付けられている場合には、建物に付属しているものとして建物の一部になります。
また、火災保険は火災だけでなく保険の対象になっている建物などに生じた損害を填補するための保険となっています。そのため、落雷による建物の損傷なども火災保険の対象として補償されます。
火災保険の対象
火災保険は保険の対象になっているものが受けた損害を保険金によって填補するものです。
建物や建物内の動産などのように補償の対象になるものを保険の対象と呼んでいます。そのため、破損してしまったものが火災保険の対象であるかというのは非常に重要なポイントになります。
他方で火災保険の対象は非常に細かい区別が多く、一見すると対象になりそうなものが実は含まれないといった場合もあります。そこで、以下では火災保険の対象について解説します。
①建物
建物とは、マンションやビル、一戸建てのような不動産のことをいいます。
火災保険の対象となる建物は被保険者が所有している住居にのみ使用される建物と、その建物に付属する門や塀、物置や車庫など付属建物についても建物に含まれることになります。
マンションのように専有部分だけでなくバルコニーや廊下といった共用部分については、火災保険の補償の対象外となる場合が多く、マンションの管理組合が加入している保険で補償される場合が多くみられます。
②家財
火災保険の対象となる家財とは、建物に収容されている家財一式のことをいいます。
例えば、家具や家電製品、食器や日用品、絵画や骨董品などがこれに含まれます。貴金属などもこれに含まれる場合がありますが、高価なものについては別途補償の対象としておく必要があるため注意が必要です。
また、電子マネーやプリペイドカードなどは家財に含まれないため、火災などでカードが消失してもチャージしていた金額の補償を受けることができません。
前提:エアコンは建物として扱われる
エアコンは家電として家財に含まれるようにも見えますが、先ほど説明した通り建物に含まれるものとして扱われます。
家財でも建物でもどちらでも同じではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、火災保険は家財と建物を別のものとして扱っているため、保険の内容によってはどちらか一方しか保険の対象となっていない場合があります。
そのため、損傷したものが火災保険において建物として扱われるのかそれとも家財として扱われるのかという点は非常に重要なポイントとなります。
エアコンの損傷ケース
エアコンが落雷で壊れるというのはどういうケースなのかと疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
落雷による事故と聞くと、木や家に雷が落ちて火災を起こすといったケースや、運悪く外を歩いている人に雷が落ちて亡くなってしまうケースを考えられる方が多いのではないでしょうか。
しかし、雷が避雷針ではなく電柱や電線に落ちた場合、雷サージと呼ばれる現象が発生します。
雷サージとは、電線などに雷が落ちることで短時間に異常な過電流や過電圧が発生する現象のことをいいます。
雷の電流は非常に大きいため、電線などに落雷が起きた場合には非常に大きな雷サージ電流が流れて建物や建物設備に大きな被害を当て耐えることになります。
また、雷サージが起きると近くの電線に落雷した場合だけでなく、電線を通じて建物内の電気機器へ電流が侵入するため、離れた位置の落雷であっても被害を受ける可能性がある点に注意が必要です。
具体的なケースでご説明すると、自宅から少し離れた位置にある電線に落雷した場合、その電線を伝って自宅まで雷サージによる電流が流れることになります。
そして、エアコンなどの家電製品はコンセントなどの電源につながっているため、電線を伝って流れてきた電流がエアコンなどの家電製品に一気に流れ込むことになります。
その結果、エアコンが耐えることができる電圧を超える電流が流れ込んでしまい、エアコンや室外機などが壊れてしまうのです。
火災保険でエアコンの修理ができるケース
エアコンが火災保険の対象になるとして、ではどのようなケースで修理費用が火災保険の補償対象になるのでしょうか。落雷以外にも火災保険が使えるケースとしてはどのようなケースがあるのでしょうか。
先ほども少し解説しましたが、火災保険は火災の場合だけでなく、落雷による損傷のように火災保険の対象が一定の原因で損傷した場合には火災保険による補償が受けられることになります。
そこで、以下では火災保険の保険金でエアコンが修理できるケースの一例をご紹介します。
火災保険で補償されるケース一覧
次のような原因でエアコンが壊れてしまったようなケースでは火災保険でエアコンの修理をすることが可能です。
①隣の家の火事が原因でエアコンが燃えてしまった
このケースは火災によるエアコンの損傷のため、典型的な火災保険が利用できるケースの一つといえます。
②落雷による過電流でエアコンが故障した
先ほど解説した通りこの場合にも火災保険でエアコンの修理が可能です。
③子供が遊んでいてエアコンにおもちゃをぶつけた
意外に思われるかもしれませんがこのようなケースでもエアコンの修理費用を火災保険でまかなうことが可能です。
④台風や強風で物が飛んできて室外機にぶつかった
詳細は後述しますが、室外機も建物に付属するものとして火災保険の対象になります。このような天災による室外機の破損は火災保険の補償対象になります。
⑤車が室外機に衝突して故障した
天災ではありませんがこのような被保険者の過失のないケースも火災保険による補償の対象になります。
⑥洪水などで室外機が浸水して故障した
こうした場合も天災による故障のため室外機の修理費用などが火災保険の補償対象になります。
⑦室外機が盗難にあった
火災保険の内容による部分もありますが、一般的な火災保険ではこのような盗難の場合も保険の対象となっています。
エアコンの室外機も保証される
先ほども触れたようにエアコンだけではなく室外機も火災保険の対象になります。というのも室外機は建物に付属する設備である点や、室外に設置されているため天災等の影響を受けやすいことからエアコンと同様に建物として取り扱われています。
建物として取り扱われるため、家財のみを対象としている火災保険では補償対象にならない点については注意が必要です。
この他のエアコンに関連するトラブルとして水漏れなどがあります。こうした水漏れについては給排水設備の損傷により起こった場合には排水設備は建物の付属設備として火災保険の対象になるため、水漏れにより発生した損害については、一般的に火災保険の補償対象になります。
火災保険の内容によっては対象外のケースもあるので契約している火災保険の内容を事前にご確認ください。
火災保険でエアコンの修理が補償されない場合
火災保険でエアコンだけでなく室外機なども補償の対象になることを解説してきましたが、エアコンの破損であればどのようなケースでも火災保険の補償対象になる訳ではありません。
そこで、次にエアコンが破損した場合でも、火災保険の補償対象にならないケースについて解説していきます。
後述するように保険金を請求するためには手続きが必要になるため、保険金が請求できないようなケースで手続きをしてしまうといったことを避けるために、手続き前に一度確認してみましょう。
①経年劣化の場合
エアコンの故障原因が経年劣化、つまり年月の経過により壊れてしまったと判断されてしまった場合には火災保険の対象になりません。この場合には自然に故障したものとして取り扱われ、火災保険の対象となるような天災や事故などに該当しないためです。
では、どのような場合に経年劣化として取り扱われるのでしょうか。この点については、保険会社により基準が異なりますが、一般的に購入から10年以上経過しているようなケースでは経年劣化による故障であると判断されるケースが多いようです。
しかし、実際に災害が起きた結果故障してしまったようなケースでは、経年劣化による故障なのか、それとも災害による故障なのか判断が難しい場合があります。
そのような時、保険会社は各社の基準に従い、経年劣化によるものであるとして保険金の支払いを拒否する可能性が考えられます。こうした場合には専門家などを起用して第三者の判断得た上で保険会社と交渉する方法などがあります。
②故意に傷つけた場合
火災保険は不慮の事故など被保険者に帰責事由のない事情で生じた損害を填補することを想定したものです。
そのため、故意にエアコンを壊したようなケースでは火災保険による補償を受けることはできません。
また、故意に壊しておいて、請求にあたって天災などで破損したと虚偽の申し立てをした場合には詐欺罪に問われる可能性もあるため、虚偽の請求を行って保険金の請求を行うことは絶対にやめましょう。
その他、以下のようなケースでも故意に破損したものとして火災保険の補償の対象とならないので注意しましょう。
①家庭内のトラブルが原因で物を投げた結果、エアコンにあたってしまい壊れた
エアコンを壊そうと思って壊しているケースではないため、故意に破損したとはいえないと思われるかもしれませんが、被保険者の過失の程度が非常に重いため、故意の破損と同じように取り扱われます。
②エアコンを買い替えたいと思って壊した
故意に破損した事例の典型例です。こうしたケースで火災保険の補償対象になることはまずありえません。
③修理費用が免責金額を下回った場合
火災保険の補償対象から外れるケースとして修理費用が免責金額を下回ってしまうようなケースがあります。
免責金額とは、保険会社が免責される金額、つまり被保険者自身で負担しなければならない金額を意味します。実際に保険金が支払われる場合には、後述する免責方式の場合、損害額から免責額を控除した金額が支払われることになります。
具体例でご説明すると、火災によってエアコンと室外機が燃えてしまい破損したケースを想定してみましょう。
この場合、損害が重大で修理に20万円がかかった場合、加入している火災保険の免責金額が10万円に設定されているとすると、保険金請求を行って支払われる金額は損害額(20万円)から免責金額(10万円)を控除した10万円が支払われることになります。
もし、この保険に加入している場合に、損傷の程度が軽く2万円の修理費用しかかからなった場合には免責金額(10万円)の方が損害額(2万円)より大きくなってしまい、こうした場合には火災保険の補償を受けることができません。
免責金額の2つの設定方法
免責金額はどのように決定されるのでしょうか。
免責金額は保険会社との保険契約で定められるため免責金額にいくらを設定できるかというのは保険会社によって異なります。
では、保険会社は免責金額をどのような方法で決定しているのでしょうか。
免責金額の決定方法にはフランチャイズ方式と免責方式の2つの方法があります。
フランチャイズ方式は一定の金額まではすべて自己負担となり、それを超えた金額はすべて保険金として支払われるという方式です。
これに対して免責方式は損害額から自己負担額を除いた金額が保険金として支払われるという方式となります。
分かりにくいので具体例で解説します。
例えばエアコンが破損し、30万円の修理費用がかかったケースで免責金額が20万円と設定されているケースにおいて、フランチャイズ方式では免責金額(20万円)を損害額(30万円)が上回っているため30万円全額について補償されます。
これに対して免責方式では免責金額20万円を上回る10万円が保険金として支払われることになります。
エアコンや室外機の修理時に火災保険の保険金を請求する流れ
では、実際にエアコンや室外機が火災や天災などで壊れた場合にはどういった手続きを踏むことで修理費用を請求することになるのでしょうか。
ここでは保険金請求の手続きの流れについて解説します。
これらの流れの前に保険金請求の原因となるエアコンや室外機の破損や状況について写真などで証拠を残しておくのも重要です。
その他に室外機には製造年月日が記載されている箇所があるので、こうした個所を撮影しておくことで保険会社が経年劣化による破損ではないかと主張した際の反論の材料とすることもできます。
①保険会社への連絡
まずは保険会社に連絡する必要があります。
保険金は必ず請求手続きを経ないと支払いがされません。
そのため、保険会社に連絡して保険金請求の手続きを開始する必要があります。
保険会社に連絡すると以下の点について確認されるので、事前に確認しておきましょう。
- 1火災保険の契約者の氏名
- 2被害にあった日時・場所
- 3被害状況や原因
連絡先については保険証書に記載がある他、保険会社がわかる場合にはHP上に連絡先が掲載されている場合や受付用のフォームやサイトを用意している会社があります。
これらから保険会社にコンタクトを図ると、保険会社の方からレスポンスがあるのでまずはそれを待ちましょう。
なお、保険証書をなくした場合でも保険金請求の手続きは可能です。
まずは保険会社に問い合わせてみましょう。
②保険金の請求に必要な書類を提出する
保険会社から連絡が来たら次は保険金請求のために必要な書類を作成します。
保険会社から指示と書類の送付があるため、これに従って書類を作成いただくようになりますが、主には以下のような書類の作成・準備をすることになります。
- 1保険金請求書
- 2罹災物件写真
- 3住民票
- 4印鑑証明書
- 5支払先確認書
- 6事故届書
ご自身で作成する書類から市役所などの窓口へ行く必要のある書類もあることから、準備に相応に時間が必要になる場合が多く、迅速に保険金の支払いを受けるために可能であればあらかじめ準備しておくことが望ましいといえます。
保険会社に連絡する際に必要となる可能性の高い書類をあらかじめ聞いておき準備することでよりスムーズに請求手続きを進めることができます。
③保険会社による現場調査・審査
保険会社による現地調査とは、保険会社から派遣される鑑定人が被害状況や被害の内容について確認・調査のことです。
行われた保険金請求が正しい申請になっているかどうかを鑑定人が確認するための調査ともいえるでしょう。
一点注意が必要なのは保険会社から鑑定人が派遣される場合もされない場合もあるという点です。
高額の保険金の支払いなどのケースでは特に申請が正しくされているかを確認する必要があるため、こうした鑑定人が調査を行うケースが多いようです。
なお、鑑定人は保険会社が派遣しますが保険会社の社員という訳ではなく外部の人間に保険会社が調査を委託して行っている場合が多く、専門的にこうした調査を請け負っているため専門家としての意見を期待することができます。
④決定した保険金を受け取り修理する
損害保険会社は現地調査を行った場合には調査結果と提出書類をもとに保険金を決定し口座へ振り込みます。
振込先の口座はあらかじめ指定された口座になります。
保険金を受け取ったらそのお金を使って故障しているエアコンの修理を行いましょう。
修理については前後しても良いのですが、保険金をあてにして修理してしまった結果、思ったより保険金の額が少なくなってしまい、想定より持ち出しが多くなってしまったというリスクがあるため注意が必要です。
また、金額に不満がある場合には「そんぽADRセンター」という損害保険会社の業務に関連する苦情・紛争に対応する窓口があります。
こうした窓口に相談を行うほか、弁護士への相談を検討されることをおすすめします。
保険会社から提示された金額に不満のある方は是非一度弁護士へご相談ください。
まとめ
エアコンや室外機は家財ではなく建物として扱われます。
火災保険において、損傷したものが建物として扱われるのか、それとも家財として扱われるのか、という点は非常に重要なポイントです。
火災保険によっては建物、家財の一方しか補償の対象としていない場合があるためです。
エアコンが故障した際、ケースによっては補償がおりません。経年劣化、故意に傷つけた場合、修理費用が免責金額を下回った場合は補償がおりないため注意しましょう。
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