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火災保険と地震保険の関係とは?地震保険の補償内容や必要性を徹底解説

給付金の種類、補償内容 火災保険 地震保険
投稿日:2022年03月03日 | 
最終更新日:2023年07月03日

「弁護士コラム」では、生命保険・火災/地震保険に関連するさまざまな情報をUPしておりますが、直法律事務所では、「保険金の不払い」(火災保険に関しては、「火災」を原因とする事故)に限りお問い合わせをお受けしています。何卒ご了承ください。

Q
地震保険だけ加入したいのですが、加入できますか?
Answer
地震保険は基本的には単体で加入することができず、火災保険と共に加入する必要があります。
火災保険では、地震による損害は補償の対象から除外されています。そのため地震に備えるためには、加入している火災保険に対して地震保険を付帯することが必要になります。

災害保険とは

保険には生命保険、損害保険、医療保険などさまざまな種類があります。

生命保険や傷害保険が自分自身の身体に対する保険であることに対して、災害保険は自然災害に備え、建物や家財を対象とした保険となります。

日本は自然災害大国と呼ばれているほど、自然災害が多い国です。いつ発生するかわからない自然災害に十分に備えるため、災害保険は重要な役割を担っています。

災害保険には「火災保険」「地震保険」の2種類がある

災害保険には大きく分けて「火災保険」と「地震保険」の2種類があります。

火災保険は火事に限らず、基本的に台風や洪水、大雪や落雷などによる損害も補償の対象に含まれますが、地震による損害は免責事項に該当します。

地震保険は、火災保険では補償されない地震による損害に対して備えるための保険です。

火災保険と地震保険の関係とは

地震保険は基本的に単体では加入できないため、火災保険のオプションという位置付けになります。火災保険と地震保険は、補償内容が異なるだけでなく補償対象も異なります。

地震保険のニーズは高まってきているものの、まだまだ補償内容への理解は進んでいません。

損害保険料率算出機構によると、地震保険に加入しておらず火災保険のみの加入者のうち、地震保険の補償内容をよく知っている・だいたい知っていると答えた割合はわずか3割に止まります。地震保険の位置付けや補償内容を正しく理解する必要があります。

(※)損害保険料率算出機構:P10(4)地震保険への加入を検討しない理由 

地震保険の加入には火災保険とセット契約が必要

前述の通り、地震保険を検討する際には、基本的に火災保険に付帯するかたちで加入することになります。火災保険では補償されない、地震による損害を補償する役割のためだからです。

しかし一方で、近年では単体で加入可能な、地震に備えるための保険が登場しています。取り扱っている保険会社はまだごく一部ですが、そのような保険であれば地震保険だけ加入することが可能になります。

火災保険の補償内容

火災保険の補償対象は、大きく分けて「建物」と「家財」です。建物は、建物本体とその付属建物(門や塀、車庫、物置、冷暖房、エレベーターなど)、家財は建物に収容されている家具などを指します。

火災保険では、自然災害によりこれら補償対象に生じた損害を補償します。保険の種類によっては、自然災害だけでなく日常生活において発生しうる破損・汚損や盗難による損害を補償するものもあります。

保険会社によって補償内容は異なり、さまざまなオプションが用意されていることがあります。

さまざまな補償がある火災保険ですが、地震や地震により発生した災害は補償内容には含まれないため、損害に対して補償がされません。

地震保険の補償内容

地震保険では、火災保険では補償されない部分を補うことが可能です。

地震保険では、地震・噴火やこれらによる火災・津波・損壊・埋没・流失による損害に対して補償がされます。

火災保険だけでは、火事であっても、地震が原因による場合は補償されません。例えば、地震が理由で起きた火災が原因で、数キロメートル離れた住宅が延焼した場合でも地震が原因であると認められれば火災保険による保険金を受け取ることはできません。

地震そのものだけでなく、地震を原因とする自然災害に備えるためには地震保険に加入することが求められます。

災害保険で補償対象ではないもの

火災保険に加えて地震保険で大災害に備えることは重要ですが、一方で補償対象ではないものもあります。火災保険と地震保険では補償対象に差異があります。

火災保険で補償対象ではないもの

火災保険の補償対象は「建物」と「家財」に分類できますが、どちらか一方のみを対象とする保険も存在します。

そのため、契約によっては「家財」が補償対象ではないことも考えられるため、自身の契約内容を確認しておくことが求められます。

なお、30万円を超える高価な貴金属や宝石、彫刻物などの美術品などはあらかじめ保険会社に申告することが必要です。

一般的に下記については、火災保険において補償対象外とされています。

  • 通貨、有価証券(小切手、株券、商品券等)、預貯金証書、印紙、切手
  • 自動車・自動二輪車
  • 義歯・義肢、コンタクトレンズ・眼鏡など
  • 動物・植物

その他、「家財」においては建物から持ち出していた場合は補償対象外となります。

※補償対象については契約によって異なります

地震保険で補償対象ではないもの

地震保険についても、補償対象は「建物」と「家財」に分類できます。火災保険の補償対象に家財が含まれていない場合、地震保険においても家財は対象となりません。

工場・事務所専用の建物など「住居として使用されない建物」は対象となりません。

また、火災保険と同様、通貨、有価証券(小切手、株券、商品券等)、預貯金証書、印紙、切手、自動車なども補償対象から除外されます。

一方、火災保険とは異なり、地震保険では30万円を超える高価な貴金属や宝石、彫刻物などの美術品などについてはそもそも地震保険の対象とならない点に注意が必要です(※)。

(※)財務省「地震保険制度の概要」 

火災保険・地震保険だけではまかなえないケース

火災保険だけでなく地震保険に加入することで、地震による大災害に備えることができますが、これだけでは十分ではないこともあります。

地震保険は、火災保険の保険金額の30%〜50%の範囲に限定して契約を締結する必要があり、支払上限も設定されています。また、後述するとおり、地震保険金は、損壊の程度に応じて設定した保険金額の一定の割合が支払われることとなっており、火災保険のように「損害額」が支払われる訳ではありません。

地震による自然災害が発生した場合、一世帯だけでなくその地域一帯で被害が起こるため、損害額も莫大になります。保険会社にとって、これに相当する保険金を支払うのは難しくなります。また、地震保険の位置付けは住宅の再建ではなく「地震等による被災者の生活の安定に寄与すること」を目的としています。

これらの理由から、地震保険による保険金の支払いには上限があるため、地震保険に加入している場合でも被災した住宅の再建までは賄いきれないということがあります。

近年ではこのような状況を踏まえ、地震保険の保険金に上乗せで保険金が支払われる「地震上乗せ特約」をオプションとして提供している保険会社もあります。

住宅の再建まで視野に入れて保険を検討したいという要望がある場合は、このような特約を提供している保険会社を選択するのが良いでしょう。

災害保険の保険金の支払われ方

災害保険に加入している場合、保険金はどのように支払われるのでしょうか。

火災保険と地震保険では、保険金の算出方法が異なります。火災保険の場合は、基本的に損害額に対して保険金が支払われますが、地震保険では損害の程度に応じて一定の割合で支払われます。

火災保険の保険金の支払われ方

火災保険の場合、保険金は実際の損害額がベースになります。自己負担額(免責金額)を設定している場合は、損害額から自己負担額を引いた金額となります。

火災などによる損害を確認したら、速やかに加入している保険会社の問い合わせ窓口に連絡をすることになります。その際、今後の手続方法や必要書類の案内があります。

損害をきちんと説明できるよう、事前にメモを準備しておくとスムーズです。また、原状回復のため掃除などをする前に、被害状況を証明する写真を必ず撮影しておきましょう。

地震保険の保険金の支払われ方

地震保険の保険金は、火災保険とは異なる算出方法で支払い金額が決定されます。損害額をベースに保険金が支払われる訳ではなく、地震保険の保険金は「損害の程度に応じて一定の割合」で支払われることが特徴です。

損害の程度は、全損・大半損・小半損・一部損の4種類に分類されます。損害の程度が一部損に至らない場合、保険金は支払われません。それぞれの損害分類に応じて、保険金の支払額が決定します。全損の場合は地震保険金額の100%、大半損の場合は60%、小半損の場合は30%、一部損の場合は5%となります(時価額が限度)。

なお、保険始期が平成28年以前の場合は大半損・小半損という分類がなく、全損・半損・一部損となります。半損の場合は地震保険金額の50%が保険金となります(※)。

手続方法は火災保険と同様になりますが、地震の場合は被害がその地域全体と広範囲に及んでおり、保険会社への電話が繋がりにくいということも想定されます。保険会社への保険金請求手続は期限がありますが、その期限内であれば可能なため、保険会社への連絡が取れない場合でも慌てずにタイミングを待ちましょう。

なお、地震保険の請求期限は保険法において3年(保険法第95条)と定められていますが、保険会社によってはこれより短い場合もあります。

保険金の振込タイミングは、請求手続完了後から原則30日以内(保険法第21条・第81条に基づく「相当の期間」)となっています。

(※1)財務省「地震保険制度の概要」 

地震保険は必要か?

地震保険は、「地震保険に関する法律(地震保険法)」に基づき政府が再保険する仕組みがある公共性の高い保険です。

再保険とは、民間企業だけでは対応できない巨大地震発生の際に、政府が再保険金の支払いを民間企業に行うことを指します。

それだけ、地震大国の日本においては地震に備えることが重要であるといえます。

日本の地震保険への加入率や加入に向いている人、税金にまつわる情報を見ていきましょう。

(※)損害保険料率算出機構:P10(4)地震保険への加入を検討しない理由 

日本の地震保険の加入状況

火災保険の契約数に対して、地震保険も併せて契約されている割合(付帯率)は、2011年度には53.7%でしたが、2020年度には68.3%まで増加しています。約7割が付帯している状況からも、地震への備えの必要性が感じられます。

一方で、全世帯に対する地震保険に加入している世帯の割合(世帯加入率)は、33.9%(2020年度)です。

2011年度の26.0%からは7.9%増加しており、契約件数自体は伸びています。

地震保険の加入が向いている人

前述の世帯加入率を見ると必要性に迷うこともあるのではないでしょうか。

損害保険料算出機構によると、地震保険への加入を検討しない理由として、保険料が高いというイメージがあるから、火災共済等に加入しているから、賃貸住宅に住んでいるから、などが挙げられています(※)。

それでは、どのような場合に地震保険に加入するべきなのでしょうか。

国内で大地震が発生した際、公的支援として受給できる金額をニュースなどで聞いたことがある人もいるでしょう。公的支援だけでは数百万の支給に留まるため、生活再建には活用できますが、住宅再建の費用を捻出することはできません。

そのため、特に住居を購入したばかりの場合や、ローンがまだ長く残っている場合には地震保険を検討すべきと言えるでしょう。

地震により住宅が被害を受け再建が必要になった場合、元の住宅ローンに加えて新しい住宅ローンも借り入れるという「二重ローン」リスクが発生します。

住宅ローンの借入をする際には火災保険の加入が求められますが、地震保険への加入は任意となります。

二重ローンのような事態を避けるためにも、頻繁に地震が発生する日本では地震保険に加入しておくことが日常の安心に繋がります。

なお、一軒家ではなくマンションの場合全損のリスクは低くなりますが、地盤沈下などの可能性を踏まえ、地震保険への加入を検討しておく必要があります。

他方で賃貸の場合、地震によって住宅が損害を受けても再建や修復の費用は所有者である大家(貸主)が負担します。そのため賃貸物件の借主において、地震保険への加入は絶対に必要であるとは言えません。しかし、地震によって家財に大きな損害が生じた場合に備えるために検討する余地はあると言えます。

(※)損害保険料 「グラフで見る!地震保険統計速報」(2021年8月26日)

地震保険の補償金額の設定方法

地震保険に加入する場合は、補償金額の設定をすることになります。

火災保険同様、補償対象は「建物」「家財」に分けることができますが、どちらかのみに対して付帯することが可能な場合もあります。補償対象に、建物だけでなく家財を含めるかどうか決めましょう。

補償金額の設定は、付帯元となる火災保険金額の30〜50%の範囲と決められています。また補償金額の限度額もあり、建物は5,000万円、家財は1,000万円が上限です(※)。

(※)財務省「地震保険制度の概要」 

地震保険料控除とは

地震保険を契約した場合には、「地震保険料控除」があります。

これは、地震保険に加入し保険料または掛金を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる仕組みです。所得控除を受けるためには確定申告が必要になります(年末調整で控除された場合は除く)。年間の支払保険料の合計が50,000円以下であればその全額が控除額となり、50,000円超の場合は一律50,000円が控除額となります(※1)。

また、住民税も控除があります。住民税の場合は、合計が50,000円以下であれば1/2が控除額となり、50,000円超の場合は一律25,000円が控除額となります。詳細は自治体の公式HPに記載があります(※2)。

(※1)国税庁「No.1145 地震保険料控除」 

(※2)例:墨田区「548:住民税の地震保険料控除について知りたい。」 

まとめ

火災保険だけでは地震による自然災害までカバーできていないことは、意外と見落とされがちです。

すでに加入している火災保険がある場合は、改めて地震保険の付帯状況を確認してみましょう。多くの火災保険では、契約期間の途中からでも地震保険に加入することができます。

地震保険の保険料は短期、1年及び2年〜5年です。長期であれば1年あたりの金額は割安になります。

また、地震保険には割引制度があります。対象の住宅が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「免震建築物」である、昭和56年6月1日以降に新築された建物であるなどいくつか割引対象となる条件があります。

長い目で起こりうる不測の事態に備えられるよう、改めて自身の住宅の状況や災害保険の契約状況を見直すことをおすすめします。

(※)財務省「地震保険制度の概要」 

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