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弁護士コラム
火災保険申請サポート業者とは?メリットデメリットを解説
「弁護士コラム」では、生命保険・火災/地震保険に関連するさまざまな情報をUPしておりますが、直法律事務所では、「保険金の不払い」(火災保険に関しては、「火災」を原因とする事故)に限りお問い合わせをお受けしています。何卒ご了承ください。
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住宅修理などに関し、「保険が使える」と言って、住宅修理の勧誘を受けました。
ただ、こういった事業者とのトラブルについて、消費者庁のHPでも目にします。
どういったトラブルが多いのでしょうか。気を付けるべきポイントを教えてください。
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火災保険の申請は、基本的には契約者ご本人でないと申請できません。そのため、契約者でない人が保険申請をすることは契約違反にあたります。
もっとも、火災保険申請サポート業者が、保険申請の「サポート」を行うこと自体は、契約違反とはなりません。
火災保険申請サービスを利用すると、手続が簡便になるというメリットがありますが、トラブルが発生することもあるので注意が必要です。
国民生活センターや消費者庁が掲載している注意喚起を参考に、契約の前にもう一度自分で、火災保険申請サポートの内容を確認することが大切です。
目次
1 はじめに〜火災保険申請サポート業者について
住宅修繕費用を補償する保険金の申請サポートや、当該修繕工事について勧誘をする業者があります。
これらは、火災保険申請サポート業者と呼ばれています。
そもそも、火災保険の申請は、基本的には契約者ご本人でないと申請できません。
そのため、契約者ではない人が、保険申請をすることは契約違反にあたります。
したがって、保険請求サポート業者が申請の代行をすることはできません。
なお、委任する場合や弁護士が代行する場合は契約違反とはなりません。
ですが、契約者でない人が、保険申請の「サポート」を行うこと自体は、契約違反とはなりません。
例えば、
- 現地調査
- 契約者ご本人が行う工程の助言
- 保険申請のための書類作成の手助け
などが「サポート」にあたります。
保険申請「代行」→契約違反となります 委任の場合や、弁護士が代行する場合は契約違反となりません 保険申請「サポート」→契約違反とはなりません |
2 火災保険申請サポート業者利用のメリット・デメリット
メリット
保険金を受け取るには、書類の提出などの手続きが必要となります。
詳しくは「1申請方法 (1)一度使ったらどうなるか」の記事をご覧ください。
申請サポートの利用により、火災保険申請がより簡単になるというメリットがあります。
具体的には、
- 被害箇所の請求漏れを防止
- 給付金請求に必要な書類の一部の準備をサポート
などの、メリットがあります。
デメリット
ただし、火災保険申請サポート業者の中には、事前に契約内容の説明をしなかったり、説明が不十分だったりする業者が存在します。
具体的には、違約金や保険申請サポート費用等で手数料として高額な請求をする業者や、そもそも保険金が下りなかったケースがあります。
修理等の依頼の場合には、契約の前に、もう一度自分で、火災保険申請サポートの内容をしっかり確認することが大切です。
よくあるトラブル事例
近年、火災保険申請サポート業者とのトラブル事案が多数発生しています。
国民生活センターや消費者庁は、それらの事案について、トラブル注意喚起をしています。
国民生活センター相談事例
国民生活センターによると、
- 契約時に、高額な違約金に関する説明がなかった
- 工務店に壊れていない瓦を外す細工をされ「黙っているように」と指示された
- 事業者の見積もりがずさんで、少額の保険金しか提示されなかった
- 保険で修理可能と言われたのに、保険金が下りなかった
- 保険金で修理工事ができると契約したが、工事がずさんだった
などの事案について、相談が寄せられており、注意を呼びかけています。
詳しくは、
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20201001_1.html をご覧ください。
消費者庁に掲載されている事例
消費者庁は、
- 契約を断った消費者に対し、工事が実質的に無料であることを強調してし つこく勧誘を続けた。
- 電話又は消費者宅を訪問して、台風や地震等の被害を無償で調査するなど と消費者に持ちかけて当該調査を行った後、家屋の損傷を指摘して修繕工事について勧誘する際、実際には修理の必要がないにもかかわらず、あたかも家屋の修繕が必要であるかのように告げた。
- 認知症の疑いのある高齢者等、消費者の判断力の不足に乗じ、訪問販売に係 る役務提供契約を締結させた。
- クーリング・オフを申し出た消費者に対し、簡単に取り消すことはできない などと告げ、材料代等と称して金銭の支払を要求するなどして、解除を妨げた。
※クーリングオフとは、訪問販売による取引について、契約書面を受け取った日から8日官位内であれば契約解除ができるという制度です。
などの事案について、特定商取引に関する法律(特定商取引法)に違反するものとして、行政指導を行っています。
詳しくは、令和2年8月5日付「保険金申請代行業務や住宅修繕を行う5事業者に対する行政指導について」
https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_200805_01.pdf をご覧下さい。
トラブルに巻き込まれた場合は?
火災保険申請サポートを利用すること自体は、契約違反というわけではありません。
しかし、契約内容を事前によく確認せずに、のちのトラブルが発生することもありえるので注意が必要です。
火災保険申請サポートに関するトラブルに巻き込まれてお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
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ご相談内容に応じて、代理請求・示談交渉、そんぽADRセンターへの申立て、訴訟提起をいたします。
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